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船舶区画規程 第百九条 (損傷範囲の想定)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(損傷範囲の想定)

第百九条

想定する損傷の最小範囲は、次に掲げる範囲(載貨重量トン数二万トン未満のタンカーにあつては、第三号に掲げる範囲を除く。)とする。

  1. 船側損傷
    1. 縦方向の範囲次の算式により算定した値又は一四・五メートルのうちいずれか小さいもの
    2. 横方向の範囲満載喫水線規則第三十六条に規定する夏期満載喫水線(同令第六十五条の二(同令第六十六条の規定により準用する場合を含む。)に規定する海水満載喫水線を有するタンカーにあつては当該海水満載喫水線、夏期満載喫水線及び海水満載喫水線を有しないタンカーにあつては同令第三章第一節及び第二節の規定により算定した海水満載喫水線に相当する喫水線)の水平面において船側外板から船体中心線に直角に測つた場合において、船の幅(満載喫水線規則第七条の船の幅をいう。以下この章において同じ。)の五分の一の値又は一一・五メートルのうちいずれか小さいもの
    3. 垂直方向の範囲型基線から上
  2. 船底損傷
    1. 縦方向の範囲次の算式により算定した値又は五メートル(船首垂線から船の長さの十分の三までの部分については一四・五メートル)のうちいずれか小さいもの
    2. 横方向の範囲船の幅の六分の一の値又は五メートル(船首垂線から船の長さの十分の三までの部分については一〇メートル)のうちいずれか小さいもの
    3. 垂直方向の範囲型基線から測つた場合において、船の幅の十五分の一の値又は六メートルのうちいずれか小さいもの
  3. 船底破口
    1. 縦方向の範囲船首垂線から測つた場合において、船の長さの十分の六の値(載貨重量トン数七万五千トン未満のタンカーにあつては、十分の四の値)
    2. 横方向の範囲船の幅の三分の一の値
    3. 垂直方向の範囲船底外板

2前項の損傷範囲の想定においては、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものを含む損傷範囲は想定しないものとする。この場合において、隣接する二個の横置隔壁間の距離が同項で想定する損傷の縦方向の範囲より小さい場合は、これらの二個の隔壁のうちいずれか一個は無いものとみなす。

  1. 船の長さが一五〇メートルを超え二二五メートル以下のタンカー後部にある機関室区域を仕切る前後の横置隔壁
  2. 船の長さが一五〇メートル以下のタンカー機関室区域及び横置隔壁(長さが三・〇五メートル以上の屈折部又は階段部を有する隔壁(船尾隔壁を除く。)を除く。)

3第一項に定める損傷範囲よりも小さい範囲の損傷により、タンカーの復原性が同項の損傷範囲におけるより悪くなる場合は、当該小さい範囲の損傷の範囲を想定するものとする。

4第四十四条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、極海域航行船であつてタンカーであるものの損傷範囲の想定について準用する。

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