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船舶区画規程 第百七条 (船楼の浮力)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(船楼の浮力)

第百七条

第百九条で想定する船側損傷の範囲内の船楼の浮力は、考慮しないものとする。ただし、当該船側損傷の範囲外の船楼の非浸水部分が隔壁によつて仕切られ、かつ、第百四条第一項第三号の要件に適合する場合には、当該非浸水部分の浮力を考慮することができる。

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