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船舶区画規程 第百四条 (損傷時の復原性)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(損傷時の復原性)

第百四条

タンカー(総トン数百五十トン未満の船舶を除く。以下この章において同じ。)は、損傷を受け、横置隔壁及び外板で囲まれた部分(以下「区画室」という。)に浸水した場合及び平衡措置をとつた場合における最終の状態が、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、船の長さが一〇〇メートル以下のタンカーについては、管海官庁が適当と認めるものとすることができる。

  1. 復原力曲線(船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第二条第八項の復原力曲線をいう。以下同じ。)が平衡位置を超えて二〇度以上の復原力範囲を有し、かつ、平衡位置から二〇度の範囲内において、残存復原てこの最大値が〇・一メートル以上であり、横軸と復原力曲線に囲まれた部分の面積が〇・〇一七五メートル・ラジアン以上であること。
  2. 非対称に浸水した場合には、傾斜角は、二五度(乾舷甲板縁が没水しない場合は三〇度)を超えないこと。
  3. 新たに浸水を生ずる可能性のある開口の下縁が没水しないこと。

2タンカーは、前項の規定に適合するために必要な復原性をすべての使用状態において有するものでなければならない。

3タンカーは、第一項の没浸水の中間段階においても十分な復原性を有するものでなければならない。

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