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満載喫水線規則 第二十六条

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令

第二十六条

この省令において「A型船舶」とは、次の各号の要件に適合するタンカーをいう。

  1. 機関区域ケーシングが、船楼の標準の高さ以上の高さの閉囲された船尾楼若しくは船橋楼により、又はこれらと同じ高さ及び同等の強さの甲板室により保護されていること(乾舷甲板から機関区域へ直接通ずる開口がない場合及び機関区域ケーシングに設けられた戸(船舶構造規則第一条第七項の告示で定める要件(告示で定めるものを除く。)に適合するものに限る。)の内側に機関区域ケーシングと同等以上に堅固な構造を有する場所又は通路を設け、かつ、当該場所又は通路から機関室への出入口には鋼又はこれと同等の材料の風雨密の戸を設けている場合を除く。)。
  2. 船の中央部に船橋楼又は甲板室を設けている場合には、これらと船尾楼との間に、甲板下通路若しくはこれと同等の効力を有する通路設備又は船楼甲板と同一の高さの堅固な常設歩路を設けていること。
  3. 前号の歩路と船員居住区域又は機関区域の間には、いつでも安全に利用することができる通路を設けていること。
  4. 乾舷甲板、船首楼甲板及び膨脹トランクの暴露したハッチには、鋼その他これと同等の材料の水密ふたを備えていること。
  5. ブルワークを有する船舶にあつては、暴露甲板の暴露部分の長さの半分以上にオープン・レール又は放水設備を備えていること。
  6. 船楼がトランクによつて連結されている場所の乾舷甲板の暴露部分の全長にオープン・レールを備えていること。
  7. 次項で想定する損傷の範囲内に管、囲壁路又はトンネルがある場合にあつては、損傷時に浸水することとなる区画室以外の区画室に浸水が及ばないようにするための措置が講じられていること。
  8. 船の長さが百五十メートルを超える船舶が夏期満載喫水線まで積載する場合において、区画室のいずれの一が次項で想定する損傷を受け、当該区画室及び当該区画室の損傷により同時に浸水するおそれのある他の区画室に〇・九五(機関区域については〇・八五)の想定浸水率で浸水したときにおいても、次に掲げる要件を満足する平衡状態で浮かんでいること。
    1. 浸水後の水線が浸水の可能性のあるいずれの開口の下縁よりも下方にあること。
    2. 非対称浸水による横傾斜角が十五度(舷側における甲板が水没しないときは十七度)以下であること。
    3. 浸水後のメタセンター高さが五十ミリメートル以上であること。
    4. 船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第百四条第一項第一号に掲げる要件
    5. 浸水の中間段階においても十分な復原性を有すること。

2前項第七号及び第八号の損傷は、次の各号に掲げる条件で想定するものとする。

  1. 損傷の範囲は、次に掲げる範囲とすること。
    1. 横方向の範囲夏期満載喫水線の水平面において船側外板から船体中心線に直角に測つた場合において、船の幅の五分の一の値又は十一・五メートルのうちいずれか小さいもの
    2. 垂直方向の範囲型基線から上
  2. 次に掲げる横置隔壁以外の横置隔壁を含む損傷の範囲は想定しないこと。
    1. 両舷に達しない横置隔壁であつてその全部が前号イの範囲内にあるもの
    2. 機関区域の前後を仕切る横置隔壁及び船尾隔壁以外の横置隔壁の屈折部又は階段部であつて長さが三メートルを超え、かつ、その全部又は一部が前号イの範囲内にあるもの
  3. 第一号に定める損傷範囲よりも小さい範囲の損傷により、船舶の復原性が同号の損傷範囲におけるより悪くなる場合は、当該小さい範囲の損傷の範囲を想定すること。

3第一項第八号の浸水計算は、船舶の寸法割合、特性、その浸水区画室の配置、形状及び内容物並びに積載する貨物等の分布及び比重を考慮して行うものとする。

4船舶区画規程第百八条の規定は、第一項第八号の浸水計算における自由表面による影響について準用する。

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