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満載喫水線規則 第二十五条

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令

第二十五条

この省令において「タンカー」とは、液体貨物のばら積み輸送のみに使用される船舶(貨物タンクに鋼又はこれと同等の材料のガスケツト付き水密ふたによつて閉鎖される開口以外の開口を有するものを除く。)をいう。

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