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船舶構造規則 第一条 (定義)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(定義)

第一条

この省令において「管海官庁」とは、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第十四項の管海官庁をいう。

2この省令において「上甲板」とは、船体の主要部を構成する最上層の全通甲板をいう。ただし、管海官庁が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、船体の主要部を構成する最上層の全通甲板よりも下方の全通甲板のいずれかを上甲板とすることができる。

3この省令において「船の長さ」とは、計画満載喫水線の全長の九十六パーセント又は計画満載喫水線上の船首材の前端からだ頭材の中心までの距離のうちいずれか大きいものをいう。この場合において、船の長さは、Lで示すものとし、その単位は、メートルとする。

4この省令において、「船楼」とは、上部に甲板を有する上甲板上の構造物であって、船側から船側まで達するもの及びその側板が船側外板から内側に向かって船の幅(船体最広部における横置フレーム又は船側縦通フレームの外面から外面までの水平距離をいう。)の四パーセントを超えない位置にあるものをいい、「甲板室」とは、上部に甲板を有する上甲板上の構造物であって、船楼以外のものをいう。

5この省令において、「船首楼」とは、船首部にある船楼をいい、「船尾楼」とは、船尾部にある船楼をいう。

6この省令において、「低船首楼」とは、船首部の上甲板がその直後の上甲板よりも下方にある船舶の船首楼をいい、「低船尾楼」とは、船尾部の上甲板がその直前の上甲板よりも下方にある船舶の船尾楼をいう。

7この省令において「第一級閉囲船楼」とは、船楼端隔壁に開口のない船楼及び船楼端隔壁に設ける出入口を告示で定める要件に適合する閉鎖装置により風雨密に閉鎖することができる船楼をいう。

8この省令において「第二級閉囲船楼」とは、船楼端隔壁に設ける出入口を閉鎖する閉鎖装置が告示で定める要件に適合するものである船楼であって、第一級閉囲船楼以外のものをいう。

9この省令において、「第一級閉囲甲板室」とは、甲板室周壁に開口のない甲板室及び甲板室周壁に設ける出入口を第七項の告示で定める要件に適合する閉鎖装置により風雨密に閉鎖することができる甲板室をいう。

10この省令において「横式構造」とは、外板にあっては主として横置フレームにより、甲板にあっては主として横置ビームにより防撓する構造をいう。

11この省令において「縦式構造」とは、外板にあっては主として縦通フレームにより、甲板にあっては主として縦通ビームにより防撓する構造をいう。

12この省令において「窓」とは、外板又は船楼若しくは甲板室の周壁に設ける長方形の各々の角に適当な丸みをつけた形状の開口又は円形若しくはだ円形の開口であって当該開口の面積が〇・一六平方メートルを超えるものをいう。

13この省令において「げん窓」とは、外板又は船楼若しくは甲板室の周壁に設ける円形又はだ円形の開口であって当該開口の面積が〇・一六平方メートル以下のものをいう。

14この省令において「天窓」とは、通風又は採光のために上甲板よりも上方の構造物の頂部に設ける開口をいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約の千九百八十八年の議定書が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、二千一年の船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第七条の改正規定は、公布の日から施行する。

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