(開口等)
第百五十一条
居住区域等の空気取入口には、閉鎖装置(告示で定める毒性を有する貨物(以下この節において「毒性の貨物」という。)を運送するものについては、内側から閉鎖できるものに限る。)を取り付けなければならない。
2上甲板(船舶構造規則(平成十年運輸省令第十六号)第一条第二項本文の上甲板をいう。)下の外板のげん窓及び船楼又は甲板室の上甲板上の第一層目のげん窓は、開かない型のものでなければならない。
居住区域等の空気取入口には、閉鎖装置(告示で定める毒性を有する貨物(以下この節において「毒性の貨物」という。)を運送するものについては、内側から閉鎖できるものに限る。)を取り付けなければならない。
2上甲板(船舶構造規則(平成十年運輸省令第十六号)第一条第二項本文の上甲板をいう。)下の外板のげん窓及び船楼又は甲板室の上甲板上の第一層目のげん窓は、開かない型のものでなければならない。