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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百五十二条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第百五十二条

開放された甲板上のガス危険区域に面するガス安全区域(ガス危険区域外の場所をいう。以下同じ。)の仕切壁には、戸及び開口を設けてはならない。ただし、居住区域等に通じる仕切壁を除き、エアロックを設ける場合は、この限りでない。

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