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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百五十三条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第百五十三条

前条ただし書のエアロックは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. ガス密の二の鋼製戸を一・五メートル以上二・五メートル未満の距離で配置したものであること。
  2. 前号の鋼製戸は、次に掲げる要件に適合するものであること。
    1. 自動閉鎖式であつて、閉鎖を妨げる設備が設けられていないものであること。
    2. 敷居の高さが、三百ミリメートル以上のものであること。
  3. 各鋼製戸には次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める警報を発する装置が各鋼製戸の外側に設けられているものであること。
    1. 一の鋼製戸が閉鎖状態でなくなつた場合可視警報装置
    2. 二の鋼製戸が閉鎖状態でなくなつた場合可視可聴警報装置

2エアロックの二の鋼製戸の間の区域は、ガス安全区域から機械通風され、かつ、ガス危険区域に対して加圧状態が維持されているものでなければならない。

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