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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百五十四条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第百五十四条

ガス危険区域は、第二百三十九条の安全装具を着用した者が容易に立ち入ることができるように配置し、かつ、当該区域の出入口は、暴露した甲板より上方に十分な大きさのものを設けなければならない。

2貨物タンクへの出入りは、開放された甲板から直接できるものでなければならない。

3貨物ポンプ室及び貨物圧縮機室には、二の出入口を相互にできる限り離れた位置に設けなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

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