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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百三十九条 (安全装具)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(安全装具)

第二百三十九条

船舶には、消防員装具に加えて次に掲げるものにより構成される安全装具を三組以上船内に備えなければならない。

  1. 自蔵式呼吸具(千二百リットル以上の容積の空気を供給できるもの)
  2. 保護衣、手袋及び長靴
  3. 貨物に侵されないベルト付きの耐火性の命綱
  4. 防爆型の懐中電灯

2前項第一号の自蔵式呼吸具は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 次に掲げるものにより構成される空気を供給する装置を備えているものであること。
    1. 面体を有するマスク(内部を常に陽圧とすることができるものに限る。)
    2. 各自蔵式呼吸具ごとに一の十分に空気の充てんされた容器
    3. 自蔵式呼吸具用の空気圧縮機
    4. ハの空気圧縮機から自蔵式呼吸具の空気を供給することができる容器に空気を充てんするためのマニホルド
  2. 消防員装具に装着することができるものであること。

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