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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百四十条 (安全装具の保管)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(安全装具の保管)

第二百四十条

前条第一項の安全装具は、次の要件に適合するロッカーに保管しておかなければならない。

  1. 容易に近づくことができる場所に備え付けられているものであること。
  2. 見やすい箇所に安全装具が保管されている旨の表示がなされているものであること。

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