(船型の分類) 第二百四十一条 船舶を次のとおり分類し、その区分は、貨物の種類に応じ告示で定めるところによるものとする。一タイプ一G船二タイプ二G船三タイプ三G船 e-Gov法令検索で第二百四十一条を開く ↗