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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百四十二条 (損傷時の復原性)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(損傷時の復原性)

第二百四十二条

船舶は、損傷を受け、区画室に浸水した場合及び平衡措置をとつた場合における最終の状態が、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。ただし、タイプ一G船以外の船舶であつて船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が船舶の大きさを考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

  1. 復原力曲線(船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第二条第八項の復原力曲線をいう。以下同じ。)が平衡位置を超えて二〇度以上の復原力範囲を有し、かつ、平衡位置から二〇度の範囲内において、残存復原てこの最大値が〇・一メートル以上であり、横軸と復原力曲線に囲まれた部分の面積が〇・〇一七五メートル・ラジアン以上であること。
  2. 非対称に浸水した場合における、傾斜角は、三〇度を超えないこと。
  3. 新たに浸水を生ずる可能性のある開口の下縁が没水しないこと。
  4. 非常用動力源の作動ができること。

2船舶は、前項の規定に適合するために必要な復原性をすべての使用状態において有するものでなければならない。

3船舶は、第一項の浸水の中間段階においても十分な復原性を有するものでなければならない。

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