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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百四十三条 (損傷時の復原性の計算)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(損傷時の復原性の計算)

第二百四十三条

損傷時の復原性の計算は、次条から第二百四十六条までの規定によるほか、船舶の寸法割合、その浸水区画室の配置、形状及び内容物、積載する液体の分布及び比重並びに自由表面による影響を考慮してしなければならない。

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