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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百四十四条 (浸水区画室の浸水率)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(浸水区画室の浸水率)

第二百四十四条

浸水率(船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第二条第二十一項の浸水率をいう。以下同じ。)は、船倉区域については九十五(船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合を除く。)、液体以外の貨物及び貯蔵品を積載する場所については六十、居住に充てる場所については九十五、機関に充てる場所については八十五、空所については九十五、液体を入れる場所については零から九十五までの間の値であつて船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が適当と認めるものとする。

2液体が入つているタンクが損傷を受ける場合は、液体は、当該区画から完全に流出し、最終平衡状態の液面の位置まで海水と入れかわるものと仮定しなければならない。

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