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船舶復原性規則 第二条 (定義)

昭和三十一年運輸省令第七十六号府省令
(定義)

第二条

この省令において「貨物船」とは、旅客船及び漁船以外の船舶をいう。

2この省令において「漁船」とは、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第二項第一号の船舶をいう。

3この省令において「特定の水域のみを航行する船舶」とは、沿海区域を航行区域とする船舶であつて満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第七十九条に規定するものをいう。

4この省令において「ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第四項のロールオン・ロールオフ旅客船をいう。

5この省令において「乾舷甲板」とは、満載喫水線規則第二条第一項の乾舷甲板をいう。ただし、同条第二項に規定する船舶にあつては、同項に規定する乾舷甲板とする。

6この省令において「船の長さ」とは、満載喫水線規則第四条の船の長さをいう。

7この省令において「海水流入角」とは、船舶の直立状態から、強度及び水密性について管海官庁が有効と認める閉鎖装置を備えない開口の下縁が水面に達するまでの横傾斜角をいう。

8この省令において「復原力曲線」とは、直角座標において、横軸に船舶の横傾斜角を、縦軸に船舶の復原てこをとり、船舶が排水量を変化することなく横傾斜したときの復原てこを標示した曲線をいう。

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(船舶復原性規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された木船(以下「現存木船」という。)の復原性の基準については、第一条の規定による改正後の船舶復原性規則第十一条第二項、第十六条第二項及び第二十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2現存木船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの復原性の基準については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶区画規程、船舶復原性規則、船舶設備規程(第百四十六条の二十第二項及び第九号表備考第十一号の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、小型船舶安全規則(第八十二条第一項第一号の表備考第八号の規定を除く。)及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2現存船であって旅客船であるものについては、令和八年四月一日以後最初に行われる定期検査の時期からは、前項の規定にかかわらず、この省令による改正後の船舶区画規程(第二編第三章の規定に限る。)を適用する。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁の指示するところによることができる。

  1. 当該船舶の航海の態様その他の事情を勘案して管海官庁がやむを得ないと認める場合
  2. 浸水警報装置を備える等管海官庁が適当と認める措置を当該船舶に講じている場合であって、当該措置を引き続き当該船舶に講じる場合

3現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(経過措置)
附則

2現存船については、この省令による改正後の船舶設備規程(第百十五条の七第二項、第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三の規定を除く。)、船舶復原性規則、危険物船舶運送及び貯蔵規則(第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則及び船舶機関規則(第六十九条の二の規定を除く。)の規定にかかわらず、当該船舶について平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。

3現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

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