(施行期日)
第一条
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
削除
この省令は、昭和六十三年二月十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約の千九百八十八年の議定書が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この省令は、平成十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。