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船舶復原性規則
昭和三十一年運輸省令第七十六号
府省令
· 条文 32 件 ·
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条文一覧
第一条
第二条
(定義)
第二条の二
(適用の特例)
第三条
(試験の内容)
第四条
(傾斜試験)
第五条
(動揺試験)
第六条
(準備)
第七条
(復原性の計算)
第八条
(浮力の算入範囲)
第九条
第十条
(液体の自由表面の影響)
第十条の二
(着氷の影響)
第十一条
(基準)
第十二条
(限界傾斜角)
第十三条
第十四条
(傾斜偶力てこ)
第十五条
(横揺れ角)
第十五条の二
(ロールオン・ロールオフ旅客船の傾斜偶力てこ及び横揺れ角)
第十六条
(係留船の傾斜偶力てこ及び横揺れ角)
第十六条の二
(船の長さが二十四メートル未満の旅客船に対する特例)
第十七条
(特殊の旅客船)
第十八条
(基準)
第十九条
(傾斜偶力てこ)
第二十条
(船の長さが二十四メートル未満の貨物船に対する特例)
第二十一条
(甲板積み木材を運送する場合の特例)
第二十二条
第二十三条
(特殊の貨物船)
第二十四条
(基準)
第二十四条の二
(傾斜偶力てこ)
第二十四条の三
(横揺れ角)
第二十五条
(特殊の漁船)
第二十六条
(基準)