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船舶復原性規則 第十六条の二 (船の長さが二十四メートル未満の旅客船に対する特例)

昭和三十一年運輸省令第七十六号府省令
(船の長さが二十四メートル未満の旅客船に対する特例)

第十六条の二

船の長さが二十四メートル未満の旅客船(係留船を除く。)については、第十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次項又は第三項の規定によることができる。

2前項に規定する旅客船であつて平水区域を航行区域とするものの復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 横メタセンタ高さが正であること。

3第一項に規定する旅客船であつて遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とするものの復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 復原てこの最大値が船の幅の〇・〇二一五倍又は〇・二七五メートルのいずれか小さい値以上であること。この場合において、船の幅は、船体の最広部において、フレームの外面から外面までの水平距離とする。
  2. 第十一条第一項第一号及び第二項第五号並びに前項第一号に掲げる要件

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