(係留船の傾斜偶力てこ及び横揺れ角) 第十六条 前三条の規定にかかわらず、係留船の傾斜偶力てこ及び横揺れ角は、当該係留船の係留場所の風、波、潮流等を考慮して管海官庁が適当と認める算式で定めるものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗