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船舶復原性規則 第十五条の二 (ロールオン・ロールオフ旅客船の傾斜偶力てこ及び横揺れ角)

昭和三十一年運輸省令第七十六号府省令
(ロールオン・ロールオフ旅客船の傾斜偶力てこ及び横揺れ角)

第十五条の二

平水区域を航行区域とするロールオン・ロールオフ旅客船の風及び旅客の移動により生ずる傾斜偶力てこは、第十四条第一項の規定にかかわらず、次の算式で定めるものとする。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2前項に規定する船舶以外のロールオン・ロールオフ旅客船の風により生ずる傾斜偶力てこは、第十四条第三項の規定にかかわらず、次の算式で定めるものとする。

3前項のロールオン・ロールオフ旅客船の横揺れ角は、第十五条第一項の規定にかかわらず、次の算式で定めるものとする。

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