条文くん法令検索 AIに質問する

船舶復原性規則 第十五条 (横揺れ角)

昭和三十一年運輸省令第七十六号府省令
(横揺れ角)

第十五条

第十一条第二項第五号の横揺れ角は、次の算式で定めるものとする。

2係数rは、次の算式で定めるものとする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶復原性規則第十五条(横揺れ角)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(傾斜偶力てこ) 船舶復原性規則 目次 第十五条の二(ロールオン・ロールオフ旅客船の傾斜偶力てこ及び横揺れ角) →