条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船舶復原性規則
› 第十五条
船舶復原性規則 第十五条 (横揺れ角)
昭和三十一年運輸省令第七十六号
府省令
(横揺れ角)
第十五条
第十一条第二項第五号
の横揺れ角は、次の算式で定めるものとする。
2
係数rは、次の算式で定めるものとする。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶復原性規則第十五条(横揺れ角)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第11条
この条文を参照している条文
第11条
第15条の2
第24条
第24条の3
← 第十四条(傾斜偶力てこ)
船舶復原性規則 目次
第十五条の二(ロールオン・ロールオフ旅客船の傾斜偶力てこ及び横揺れ角) →