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船舶復原性規則 第二十四条 (基準)

昭和三十一年運輸省令第七十六号府省令
(基準)

第二十四条

漁船の復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 横メタセンタ高さが、〇・三五メートル以上であること。

2前項に定めるところによるほか、漁船の復原性は、管海官庁が指定する使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 次の復原力曲線図における面積ABCと面積BDEとが等しくなる横傾斜角が一七度以下であること。
  2. 前号の復原力曲線図における面積ABCと面積BDEとが等しくなる横傾斜角は、次の算式を満足するものでなければならない。

3管海官庁が特殊な方法と認める方法により漁ろうに従事する漁船にあつては、限界傾斜角における復原てこは、漁具等の操作により生ずる傾斜偶力てこ以上でなければならない。この場合において、限界傾斜角は当該漁船の直立状態からげん端が水面に達するまでの横傾斜角(その横傾斜角が十二度より大なるときは、十二度)とする。

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