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船舶復原性規則 第二十三条 (特殊の貨物船)

昭和三十一年運輸省令第七十六号府省令
(特殊の貨物船)

第二十三条

特殊の構造又は形状を有する貨物船で管海官庁がこの章の規定を適用することが妥当でないと認めるものの復原性の基準は、管海官庁の適当と認めるところによる。

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