(特殊の貨物船) 第二十三条 特殊の構造又は形状を有する貨物船で管海官庁がこの章の規定を適用することが妥当でないと認めるものの復原性の基準は、管海官庁の適当と認めるところによる。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗