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船舶安全法施行規則 第十三条の七 (産業人員等運送船の施設)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(産業人員等運送船の施設)

第十三条の七

第八条に規定するその他の乗船者のうち産業活動(再生可能エネルギー源その他のエネルギー源の探査若しくは開発、水産養殖又は海洋掘削に関連するものであつて、海洋に設けられる工作物又は船舶において行われるものに限る。以下この項において同じ。)に従事する人員(以下この項において「産業人員」という。)を運送する船舶(旅客船、漁船及び産業活動が行われる船舶を除く。)であつて、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(第三十二条第一項第二号ウ及び第五十一条第一項において「産業人員等運送船」という。)に関し施設しなければならない法第二条第一項に掲げる事項及びその標準については、同項の国土交通省令の規定にかかわらず、管海官庁が千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第十五章第一規則に規定する産業人員運送の安全に関する国際コードに従つて指示するところによらなければならない。

  1. 当該船舶において運送される産業人員が十二人を超えること。
  2. 旅客並びに産業人員及びこれに類する者として管海官庁が適当と認める者(第三十二条第一項第二号ウ及び第五十一条第一項において「産業人員等」という。)の人数の合計が十二人を超えること。

2前項の管海官庁の指示は、船舶設備規程第四条、船舶区画規程第十条の三、船舶復原性規則第十七条及び第二十三条、船舶救命設備規則第四条、船舶消防設備規則第三条、小型船舶安全規則第四条、船舶防火構造規則第五条、船舶機関規則第三条並びに船舶構造規則第三条の規定により行うものとする。

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