(書類の提出)
第三十二条
検査申請者は、次に掲げる書類を管海官庁に提出しなければならない。
- 一定期検査を初めて受ける場合に提出する書類
- イ製造仕様書並びに法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面
- ロ満載喫水線(木材満載喫水線及び区画満載喫水線を除く。)に関する検査を受ける船舶にあつては、次の図面
- ハ木材満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、甲板積木材貨物の積付けに必要な装置の構造及び配置を示す図面
- ニ区画満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、次の書類
- ホ損傷時の復原性に関する検査を受ける船舶(ニに規定する船舶を除く。)にあつては、次の書類
- ヘ船舶復原性規則又は小型船舶安全規則第百一条の規定の適用を受ける船舶にあつては、次の書類
- ト揚貨装置に関する検査を受ける船舶にあつては、その強力計算書(力線図を含む。)
- チ潜水設備に関する検査を受ける船舶にあつては、次の書類
- リ昇降設備に関する検査を受ける船舶にあつては、次の書類
- ヌ焼却設備に関する検査を受ける船舶にあつては、次の書類
- ルコンテナ設備に関する検査を受ける船舶にあつては、その使用材料を示す書類
- ヲ製造検査合格証明書(製造検査に係る法第九条第三項の合格証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けている船舶にあつては、当該製造検査合格証明書
- ワ検定合格証明書(法第九条第四項の合格証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けている船舶にあつては、当該検定合格証明書
- カ国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事する総トン数五百トン以上の船舶(旅客船、推進機関を有しない船舶及び第一条第二項第一号又は第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事する船舶に限る。)を除く。)にあつては、船級の登録を受けている旨の証明書(船級の登録を受けている船舶に限る。)
- イ
- 二前号の場合を除き、定期検査、中間検査又は臨時検査を受ける場合に提出する書類
- イ船舶検査証書
- ロ船舶検査手帳
- ハ法第二条第一項各号に掲げる事項について変更をしようとする場合にあつては、当該事項に係る物件の構造及び配置を示す図面
- ニ新たに満載喫水線(木材満載喫水線及び区画満載喫水線を除く。)に関する検査を受ける船舶にあつては次に掲げる図面
- ホ新たに木材満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、前号ハに掲げる図面
- ヘ新たに区画満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、次に掲げる書類
- ト満載喫水線の位置の変更を受ける場合にあつては、ニ、ホ又はヘに掲げる書類のうち当該変更に係るもの
- チ新たに損傷時の復原性に関する検査を受ける船舶(ヘに規定する船舶を除く。)にあつては、次に掲げる書類
- リ損傷時の復原性に関係のある事項を変更する場合(区画満載喫水線の位置の変更を受ける場合を除く。)にあつては、チに掲げる書類のうち当該変更に係るもの
- ヌ新たに船舶復原性規則又は小型船舶安全規則第百一条の規定の適用を受ける船舶にあつては、次に掲げる書類
- ル復原性に関係のある事項を変更する場合にあつては、ヌに掲げる書類のうち当該変更に係るもの
- ヲ新たに揚貨装置に関する検査を受ける場合にあつては、次に掲げる書類
- ワ揚貨装置を変更する場合にあつては、ヲに掲げる書類のうち当該変更に係るもの
- カ新たに潜水設備に関する検査を受ける船舶にあつては、前号チに掲げる書類
- ヨ潜水設備を変更する場合にあつては、カに掲げる書類のうち当該変更に係るもの
- タ新たに昇降設備に関する検査を受ける場合にあつては、次に掲げる書類
- レ昇降設備を変更する場合にあつては、タに掲げる書類のうち当該変更に係るもの
- ソ新たに焼却設備に関する検査を受ける場合にあつては、次に掲げる書類
- ツ焼却設備を変更する場合にあつては、ソに掲げる書類のうち当該変更に係るもの
- ネ新たにコンテナ設備に関する検査を受ける場合にあつては、前号ルに掲げる書類
- ナ整備済証明書(船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第二十四条第二項の整備済証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けている船舶又は整備済証明書の交付を受けている物件を備え付けている船舶について、当該整備済証明書の交付に係る確認が行われた後三十日以内に定期検査又は中間検査を受ける場合にあつては、当該整備済証明書
- ラ法第六条ノ四第二項の規定による法第五条第一項の検査の省略を受けようとする場合にあつては、次に掲げる書類
- ム確認済証明書(小型船舶に係る検査及び確認に関する省令(昭和六十二年運輸省令第五十六号)第三条の確認済証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けている小型船舶について、当該確認済証明書の交付に係る確認が行われた後三十日以内に中間検査を受ける場合にあつては、当該確認済証明書
- ウ産業人員等運送船にあつては、産業人員等の運送を安全に行うための設備その他の事項を記載した書類
- イ
- 三臨時航行検査を受ける場合に提出する書類
- イ船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)
- ロ法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面
- イ
- 四特別検査を受ける場合に提出する書類
- イ船舶検査証書
- ロ船舶検査手帳
- ハ特別検査を受けるべき事項に係る物件の構造及び配置を示す図面
- イ
- 五製造検査を受ける場合に提出する書類
- イ製造仕様書並びに法第二条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面
- ロ満載喫水線(木材満載喫水線及び区画満載喫水線を除く。)に関する検査を受ける船舶にあつては、第一号ロに掲げる図面
- ハ木材満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、第一号ハに掲げる図面
- ニ区画満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、第一号ニに掲げる書類
- イ
- 六予備検査を受ける場合に提出する書類
- イ物件の製造について予備検査を受ける場合にあつては、製造仕様書
- ロ物件の構造を示す図面
- イ
2法第八条の船舶について定期検査又は中間検査を受けようとする者は、船級協会(同条の登録を受けた船級協会をいう。以下同じ。)の船級の登録を受けている旨の証明書を管海官庁に提示しなければならない。
3揚貨装置に係る法第五条の検査(法第八条の船舶にあつては、特別検査に限る。)を受けようとする者は、荷役設備検査記録簿を管海官庁に提示しなければならない。
4昇降設備に係る法第五条の検査(法第八条の船舶にあつては、特別検査に限る。)を受けようとする者は、昇降設備検査記録簿を管海官庁に提示しなければならない。
5焼却設備に係る法第五条の検査(法第八条の船舶にあつては、特別検査に限る。)を受けようとする者は、焼却設備検査記録簿を管海官庁に提示しなければならない。
6管海官庁は、検査のため必要があると認める場合において第一項に規定する書類のほか必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。