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小型船舶に係る検査及び確認に関する省令 第三条 (小型船舶の検査及び確認)

昭和六十二年運輸省令第五十六号府省令
(小型船舶の検査及び確認)

第三条

法第六条ノ六の登録検査確認機関は、検査確認員が小型船舶の検査を行い、当該小型船舶が法第二条第一項に規定する国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定に適合することを確認したときは、確認済証明書(別記様式)を検査を依頼した者に交付しなければならない。

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