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小型船舶安全規則 第百一条 (船舶復原性規則の準用)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(船舶復原性規則の準用)

第百一条

沿海以下の航行区域を有する小型船舶(総トン数五トン以上の旅客船及び満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第四条の船の長さが二十四メートル以上の小型船舶に限る。)及び近海以上の航行区域を有する小型船舶の復原性については、船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第一章から第五章までの規定を準用する。

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