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小型船舶安全規則 第百二条 (沿海区域を航行区域とする小型船舶の復原性)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(沿海区域を航行区域とする小型船舶の復原性)

第百二条

前条に規定する船舶以外の小型船舶であつて沿海区域を航行区域とするものの復原性は、その最大搭載人員が次の三つの算式のいずれをも満足するものでなければならない。ただし、沿岸小型船舶等は、次条の規定によることができる。

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