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小型船舶安全規則 第百三条 (平水区域を航行区域とする小型船舶の復原性)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(平水区域を航行区域とする小型船舶の復原性)

第百三条

第百一条に規定する船舶以外の小型船舶であつて平水区域を航行区域とするものの復原性は、その最大搭載人員が次の二つの算式のいずれをも満足するものでなければならない。

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