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小型船舶安全規則 第百四条 (特例)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(特例)

第百四条

前二条の規定にかかわらず、係留船及び旅客の搭載場所以外の場所に貨物を搭載する小型船舶の復原性の基準については、検査機関が適当と認めるところによる。

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