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小型船舶安全規則 第百五条 (最強速力における操縦性)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(最強速力における操縦性)

第百五条

小型船舶は、最強速力において当該小型船舶の安定性を損なわずに直進、旋回及び停止ができるものでなければならない。

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