条文くん法令検索 AIに質問する

小型船舶安全規則 第百六条 (適用)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(適用)

第百六条

特殊小型船舶については、第二章から前章まで(第五条第六条第二十二条第二十三条第一項第二十四条(第六項を除く。)、第二十五条第二十六条第二十八条第三十条第三十一条第三十二条第三十三条第四項第三十四条第三十五条(第三項を除く。)、第三十六条第三十七条第四十三条第一項第五十三条第五十四条の二第五十七条の二第五十八条の二第六十四条第七十九条第一項第八十五条第八十七条第八十八条第九十条第九十一条第九十四条(ただし書を除く。)、第九十五条及び第九十六条を除く。)の規定にかかわらず、この章の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型船舶安全規則第百六条(適用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百五条(最強速力における操縦性) 小型船舶安全規則 目次 第百七条(船体) →