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小型船舶安全規則 第六十四条 (表示)
昭和四十九年運輸省令第三十六号
府省令
(表示)
第六十四条
次の表の上欄に掲げる救命設備には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、見やすい場所に、明りようかつ耐久的な文字で表示しなければならない。
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