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小型船舶安全規則 第六十五条 (消防設備の要件)
昭和四十九年運輸省令第三十六号
府省令
(消防設備の要件)
第六十五条
小型船舶用液体消火器及び小型船舶用粉末消火器は、それぞれその能力等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
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