(小型船舶安全規則の準用)
第三十一条
小型船舶安全規則第六十五条、第七十一条及び第七十二条の規定は、小型漁船の消防設備について準用する。この場合において、同令第七十一条第二項中「第七十条第一項から第三項までの」とあるのは、「小型漁船安全規則第二十九条第一項又は第二項の規定により機関区域に備え付けなければならない」と読み替えるものとする。
小型船舶安全規則第六十五条、第七十一条及び第七十二条の規定は、小型漁船の消防設備について準用する。この場合において、同令第七十一条第二項中「第七十条第一項から第三項までの」とあるのは、「小型漁船安全規則第二十九条第一項又は第二項の規定により機関区域に備え付けなければならない」と読み替えるものとする。