(予備の消火剤)
第三十条
第二種小型漁船には、前条第一項の規定により備え付ける小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器二個分の予備の消火剤を備え付けなければならない。この場合において、同項に規定する数を超えて備え付ける小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器に充てんされている消火剤は、予備の消火剤とみなすことができる。
第二種小型漁船には、前条第一項の規定により備え付ける小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器二個分の予備の消火剤を備え付けなければならない。この場合において、同項に規定する数を超えて備え付ける小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器に充てんされている消火剤は、予備の消火剤とみなすことができる。