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小型漁船安全規則
昭和四十九年農林省・運輸省令第一号
府省令
· 条文 47 件 ·
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条文一覧
第一条
(適用)
第二条
(定義)
第三条
(同等効力)
第四条
(水密甲板の設置)
第五条
(甲板口のコーミング及び閉鎖装置)
第六条
第七条
(つり台及び張出甲板の排水構造)
第八条
(漁獲物の横移動防止装置)
第九条
(上甲板以上の場所にとう載する燃料油タンクの容量)
第十条
(甲板上の活魚槽等)
第十一条
(水密隔壁の設置)
第十二条
(隔壁の設置)
第十三条
(小型船舶安全規則の準用)
第十八条
(内燃機関の備品)
第十九条
(小型船舶安全規則の準用)
第二十条
(ビルジポンプ)
第二十一条
(小型船舶安全規則の準用)
第二十二条
(補助の操舵装置)
第二十三条
(舵柄の回転止め)
第二十四条
(小型船舶安全規則の準用)
第二十五条
(救命設備の要件)
第二十六条
(救命設備の備付数量)
第二十六条の二
(再帰反射材)
第二十六条の三
(小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置等)
第二十七条
(小型船舶安全規則の準用)
第二十八条
第二十九条
(消防設備の備付数量)
第三十条
(予備の消火剤)
第三十一条
(小型船舶安全規則の準用)
第三十一条の二
(小型船舶安全規則の準用)
第三十二条
(最大とう載人員)
第三十三条
(居室)
第三十四条
第三十五条
(保護装置)
第三十六条
(大便所)
第三十七条
(脱出設備)
第三十八条
(迅速な利用)
第三十九条
(航海用具の備付け)
第四十条
(船灯等)
第四十一条
(その他の設備)
第四十二条
(小型船舶安全規則の準用)
第四十三条
(小型船舶安全規則の準用)
第四十三条の二
(作業用救命衣)
第四十四条
(復原性の保持)
第四十五条
(最強速力における操縦性)
第四十六条
(小型船舶安全規則の準用)
第四十七条
(小型漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準について必要な事項)