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小型漁船安全規則 第三十八条 (迅速な利用)

昭和四十九年農林省・運輸省令第一号府省令
(迅速な利用)

第三十八条

脱出設備は、乗組員が混雑することなく速やかに脱出することができるものでなければならない。

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