(航海用具の備付け)
第三十九条
小型漁船には、次の表に定める航海用具を備え付けなければならない。
2前項の規定にかかわらず、全長十二メートル未満の小型漁船(物件えい航小型漁船を除く。以下同じ。)にあつては、マスト灯及び船尾灯(同項の表備考第一号イからホまでに掲げる小型漁船にあつては、マスト灯)の備付けに代えて、第一種白灯又は第二種白灯一個を備え付けることができる。
3前二項の規定にかかわらず、全長七メートル未満の小型漁船であつて最強速力が七ノツトを超えないものにあつては、マスト灯、舷灯及び船尾灯(第一項の表備考第一号イからホまでに掲げる小型漁船にあつては、マスト灯)の備付けに代えて、第一種白灯又は第二種白灯一個を備え付けることができる。
4前二項の白灯は、第一項の表備考第一号イからホまでに掲げる小型漁船にあつては、同号イからホまでの規定により備え付ける白灯をもつて兼用することができる。