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小型漁船安全規則 第四十条 (船灯等)

昭和四十九年農林省・運輸省令第一号府省令
(船灯等)

第四十条

船灯(前条の規定により小型漁船に備え付けなければならない灯火をいう。)及び操船信号灯は、それぞれその灯光等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。

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