(船灯等) 第四十条 船灯(前条の規定により小型漁船に備え付けなければならない灯火をいう。)及び操船信号灯は、それぞれその灯光等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗