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小型漁船安全規則 第三十七条 (脱出設備)

昭和四十九年農林省・運輸省令第一号府省令
(脱出設備)

第三十七条

小型漁船には、居室及び乗組員が通常業務に従事する場所から開放甲板までの間に、それぞれ脱出設備(非常の際に乗組員が脱出することができるように配置された一群の階段、はしご、出入口等をいう。以下同じ。)を設けなければならない。

2機関室及び上甲板下にある居室には、少なくとも二の脱出設備を設けなければならない。ただし、遠隔操作装置により操作される機関を備え付けた通常乗組員が近づかない機関室その他検査機関がさしつかえないと認める機関室又は居室にあつては、この限りでない。

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