(小型船舶安全規則の準用)
第十九条
小型船舶安全規則第三章(第三十九条を除く。)の規定は、小型漁船の機関について準用する。この場合において、同章(第三十一条の三を除く。)中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と、同令第三十一条の三中「近海以上の航行区域を有する小型船舶」とあるのは「第二種小型漁船」と読み替えるものとする。
小型船舶安全規則第三章(第三十九条を除く。)の規定は、小型漁船の機関について準用する。この場合において、同章(第三十一条の三を除く。)中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と、同令第三十一条の三中「近海以上の航行区域を有する小型船舶」とあるのは「第二種小型漁船」と読み替えるものとする。