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小型漁船安全規則 第十八条 (内燃機関の備品)

昭和四十九年農林省・運輸省令第一号府省令
(内燃機関の備品)

第十八条

内燃機関を有する小型漁船には、次の表に掲げる備品を機関室又は船内の適当な場所に備え付けなければならない。ただし、検査機関が必要がないと認めるものにあつては、この限りでない。

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