(小型船舶安全規則の準用)
第十三条
小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第五条、第六条及び第十条から第十三条までの規定は、小型漁船の船体について準用する。この場合において、同令第十条第一項及び第十一条第一項中「第七条第一項」とあるのは「小型漁船安全規則第四条」と、同令第十条第三項及び第十一条第三項中「第八条第二項」とあるのは「小型漁船安全規則第五条第二項」と、同令第十一条第一項中「第八条」とあるのは「小型漁船安全規則第五条」と、同令第十二条中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と、同令第十三条第一項中「暴露甲板」とあるのは「第二種小型漁船については暴露甲板」と読み替えるものとする。