(放水口及び排水孔)
第十三条
暴露甲板のブルワークがウエルを形成する場合は、ブルワークに放水口を設けなければならない。
2暴露甲板の水のたまりやすい場所には、船外に通ずる排水孔を設けなければならない。
3放水口及び排水孔の大きさ、数及び位置は、暴露甲板上の水を排出するのに十分なものでなければならない。
暴露甲板のブルワークがウエルを形成する場合は、ブルワークに放水口を設けなければならない。
2暴露甲板の水のたまりやすい場所には、船外に通ずる排水孔を設けなければならない。
3放水口及び排水孔の大きさ、数及び位置は、暴露甲板上の水を排出するのに十分なものでなければならない。