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小型船舶安全規則 第十二条 (げん側諸開口)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(げん側諸開口)

第十二条

外板(無甲板船にあつては、げん端から下方の外板)に設ける窓その他の開口は、水密に閉鎖できるものでなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の乾げん、排水装置等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日に現に船舶検査証書を受有する小型船舶の自動操だ装置については、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。

2現存船である小型船舶に施行日に現に備え付けている自己点火灯については、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。

3施行日に現に小型船舶に備え付けている作業用救命衣については、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、第十一条の規定による改正後の小型船舶安全規則第十一章の規定は、昭和五十六年五月三十一日までは、適用しない。

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