(水密隔壁の設置)
第十一条
第二種小型漁船(木製船体のものを除く。)には、船首より上甲板のビームの上面の延長面における船首材の前面から船尾材の後面までの水平距離の〇・〇五倍の箇所から〇・一三倍の箇所までの間及び機関室の前端にそれぞれ水密隔壁を設けなければならない。ただし、船首部に設けなければならない水密隔壁の位置については、検査機関が当該船首部の構造、形状等を考慮して差し支えないと認める場合は、検査機関の指示するところによることができる。
2第一種小型漁船(木製船体のものを除く。)には、機関室の前端に水密隔壁を設けなければならない。
3前二項の隔壁は、水密甲板を有する小型漁船にあつては、当該水密甲板まで達しさせなければならない。