条文くん法令検索 AIに質問する

小型漁船安全規則 第十条 (甲板上の活魚槽等)

昭和四十九年農林省・運輸省令第一号府省令
(甲板上の活魚槽等)

第十条

甲板上に設ける活魚槽、清水槽及び予冷槽は、甲板に特に堅固に取り付けなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型漁船安全規則第十条(甲板上の活魚槽等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(上甲板以上の場所にとう載する燃料油タンクの容量) 小型漁船安全規則 目次 第十一条(水密隔壁の設置) →