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小型漁船安全規則 第十条 (甲板上の活魚槽等)
昭和四十九年農林省・運輸省令第一号
府省令
(甲板上の活魚槽等)
第十条
甲板上に設ける活魚槽、清水槽及び予冷槽は、甲板に特に堅固に取り付けなければならない。
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この条文を参照している条文
第13条
← 第九条(上甲板以上の場所にとう載する燃料油タンクの容量)
小型漁船安全規則 目次
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